2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
全件共有するということで考えますと、相談の中には、保護者や家族と時間を掛けて信頼関係を醸成しつつ継続指導を行うことが改善につながるケースもある、あるいは、機械的に警察と全件共有することは、警察に相談内容を知られることで保護者、関係機関などが相談を控えるおそれがあるのではないかという指摘もあります。
全件共有するということで考えますと、相談の中には、保護者や家族と時間を掛けて信頼関係を醸成しつつ継続指導を行うことが改善につながるケースもある、あるいは、機械的に警察と全件共有することは、警察に相談内容を知られることで保護者、関係機関などが相談を控えるおそれがあるのではないかという指摘もあります。
また、児童相談所と警察が全件共有することにつきましては、相談の中には、保護者や家族と時間をかけて信頼関係を醸成しつつ継続指導を行うことが改善につながるケースもあること、あるいは、機械的に警察と全件共有することは、警察に相談内容を知られることで、保護者、関係機関等が相談を控えるおそれがあるのではないかなどの指摘もございます。
一時保護解除を行うに当たって、児童相談所は十分に調査を行ったのか、一時保護解除の際、継続指導の内容、期間の設定はどうなっていたのか、その後の経過でその内容は守られていたのか等々につきまして、事実関係を把握し、その背景等も含めて自治体において検証するよう伝達しているところでございます。 引き続き、しっかりと検証を行った上で、問題点や課題の把握に努めてまいりたいと考えております。
一方で、児童相談所と警察で全件情報共有をすることにつきましては、例えば、今御指摘もございましたけれども、相談の中には、保護者や家族と時間をかけて信頼関係を醸成しつつ継続指導を行うことが改善につながるケースもあるといった意見、あるいは、機械的に警察と全件共有をすることについては、警察に相談内容を知られることで保護者、関係機関等が相談を控えるおそれがあるのではないかなどの指摘もございます。
お尋ねの、児童相談所と警察との間で全件情報共有をするということについてでございますけれども、相談の中には、保護者や家族と時間をかけて信頼関係を醸成しつつ継続指導を行うことが改善につながるケースもあるということですとか、機械的に全件共有をすることで警察に相談内容を知られることになりますので、保護者や関係機関が相談を控えてしまうのではないか、そういったおそれがあるのではないかというふうな御指摘もあるところでございます
そして、継続指導がスタートいたします。翌年一月十二日、今度は、ここで唐突な動きがあらわれるわけですが、唐突に、少女の保護者と野田市教育委員会、小学校の協議が実施されることとなります。 再度、文科省に伺います。この保護者と学校、教育委員会が行った協議とは、何について、どのような協議を行ったものと認識していますか。
この協議の場には、一時保護の解除と継続指導の開始を決定した児童相談所、並びに学校から虐待通告を受けて児童相談所への送致を決定した野田市は同席していましたか。厚労省、お答えください。
二日後の二月二十八日、児童相談所は、何と、今度は継続指導を解除して、父母宅にこの少女を戻す判断をしておりますが、この少女が書いたとされる手紙が児童相談所の継続指導に何らかの影響を与えたのかどうか、厚労省はどうお考えでしょうか。
そして、暮れも迫った十二月二十七日、児童相談所は援助方針会議を開きまして、児童は親族のもとで生活する、つまり、父親、母親のもとではなくて父親の親族のもとで生活をする、また、父親と一対一では会わせない等々の条件で、一時保護の解除と継続指導の開始が決められました。 一月二十七日にこの判断が出たこと、これはなぜか。
その協議の場には、一時保護の解除と継続指導の開始を決定した児童相談所、並びに学校から虐待通告を受けて児童相談所へ送致した野田市は、同席していましたか。
別に、学校が一時保護したり、学校が保護を解除したり、学校が継続指導の開始を決定しているわけではないんですね。これは、児童相談所がその責任と権限において行っていることなわけです。しかし、その場に同席せずに、一体何が話し合われるのか。
そして、今の一時保護のその後のフォローですけれども、継続指導あるいは里親の委託、やはり一時保護解除後のフォローも大変大事だと思っておりますので、その一時保護解除後の対応についても適切にしっかりと取り組んでいきたいと思います。
現時点で判明している事実に基づきまして先ほど大臣から御答弁申し上げましたけれども、課題として私どもとして認識していますのは、一時保護の解除が適切だったのか、その際、児童相談所が調査を十分に行ったのか、あるいはその一時保護解除の際の継続指導の内容、期間の設定はどうだったのか、その経過の中でその辺は守られていたのか、それから、実父母宅へ戻したわけですけれども、その戻った、戻す判断が適切だったのか、それから
一時保護の解除を行うに当たって児童相談所は調査を十分に行ったか、あるいは一時保護解除の際の継続指導の内容、期間の設定はどうなっていたのか、あるいは実父母宅へ戻ってからの対応について、児童相談所が直接会っていない期間についての判断理由は何だったのか、あるいは関係機関の適切な役割分担はできていたのか、この事実関係を背景にして、その背景なども含め検証をするよう伝達をしております。
件数自体でございますけれども、新規の場合は、指導される件数は約三万二千件となっているところでございますが、継続分も含めた継続指導あるいは児童福祉司指導、この件数自体は正確には把握されていないところでございますが、数万件になる、そのように見込まれているところでございます。
今回の緊急安全確認の対象でございますけれども、これは、児童福祉法に基づきまして児童相談所が行う行政処分に当たらない継続指導と、行政処分に該当する児童福祉司指導を行っているケースでございます。これらの指導でございますけれども、各児童相談所におきまして既に管理、把握しているものでございまして、調査の実施に当たりまして大きな混乱は生じないものというふうに認識をいたしております。
一ページ目に戻っていただきまして、「安全確認の対象児童 平成三十一年二月十四日現在において、各児童相談所において継続指導中、児童福祉司指導中となっている在宅「被虐待」児童。」となっていますが、これは、香川から目黒区、品川児相に移管となった女児の件でいえば、香川において継続指導が終了しております。そうした事案、これは転居に伴って指導が終了しただけではありません。
今回の緊急安全確認の対象は、児童福祉法に基づいて児童相談所が行う行政処分に当たらない継続指導や、行政処分に該当する児童福祉司指導を行っているケースであります。 これらの指導については、現時点において、国としては厳密な対象者数は把握しておりませんが、各児童相談所において、こういうケースは、指導が必要なケースとして既に管理、把握しているものであると思っております。
○根本国務大臣 緊急安全確認の対象、これは、児童福祉法に基づき児童相談所が行う行政処分に当たらない指導としての継続指導と、行政処分に該当する児童福祉司指導を行っているケースを想定しています。 この指導については、具体的には、家庭から子供を分離せず、虐待の未然防止や再発防止を図りながら、在宅における生活を援助する必要があるケースに対して行われます。
○加藤国務大臣 今お話があった愛知県等々においては、自治体においては、児童相談所が対応した児童虐待の全てのケースについて、児童相談所と警察が共有し、取組をしているということでありますが、一方で、児童相談所が対応する虐待相談の中には、保護者や家庭と時間をかけて信頼関係を醸成しつつ、継続指導を行うことによって改善を図るべきケースも相当あるということで、先ほどちょっと新聞を幾つか見ておる中には、やはりそういったことに
そして、先ほど参考人の御意見にもたしかあったと思いますけれども、HACCPの承認を受けた営業者への継続指導、監視は、年十二回という努力目標が掲げられているわけですけれども、実際のところは年八回しか行われていなかったということです。
ただ、それを法律的に義務づけるという場合に、現在は児童相談所がそういうことをする、児童相談所の権限としてそういう継続指導、逆に言えば児童相談所はそれをしなければならない義務を負っているわけでございますが、逆に言えば、先生御指摘のとおり、保護者の方がそれを拒否すればそれ以上の方法はない。
対処の中身につきましては、二十九条の立入調査、助言指導、継続指導、児童福祉司指導、施設・里親委託等でございます。 四十八時間の考え方につきましては、三番目をごらんいただきたいと存じますが、金曜日の受理ケースを翌週へ持ち越さないためには、四十八時間は最大限ぎりぎりの時間である、それ以上は延ばせないということでございます。
現在はどうなっているかといいますと、例えば、児童相談所に相談といいましょうか、通告その他でかかわったお子さんの場合に、子供をすぐに分離し保護するという必要がそこまでなくても、やはり親に対するケアを続けていかなければいけない、その場合に、恐らくは児童福祉司指導あるいは継続指導というような形で児童相談所が対応をしているというのが一つございます。
しかしながら末端におきましては、やはり小規模事業者のために税のよき相談の場を提供し、あるいは記帳から申告に至るまでの一貫した継続指導、こういうことが必要であることは申すまでもないことでございまして、国税庁あるいは青色申告会、税理士会、商工会等の間で寄り寄り協議いたしまして、すでに三十八年にもこれらの関係者の間でこれを円滑に行うにはどうしたらいいかというような協議をしております。
たとえば税金関係でも記帳継続指導等もやっておられる。これに対してもたしかに九千円かそこらの助成かなんかしておられるところもある。ところが専門員に対しては専門的にはこれを認めていないというような点もある。いろいろな中小企業者が組織化をしていったために非常に多元的な仕事というものがあるのです。それを、中小企業者の数が減ったから、それで二名であったのが一名でよろしいか、そうもいかぬですね。